シリーズ広告の取りやめについて





【質問】シリーズ広告(月1回・半年間で6回)の第2回目の広告後に販売時期を繰り上げて第4回目のシリーズ広告を予定した日に先着順で販売することとし、第3回目を最終広告に切り替え、残る3回の広告を取り止めても問題はないでしょうか。







【答え】シリーズ広告は、販売しようとする物件をなるべく早い時点で消費者に告知し、かつ、物件の特徴を多角的に説明し、消費者にゆっくりと検討して貰うための方法として、表示規約第8条の必要な表示事項の特例を定めたものです。





つまり、価格その他の取引条件がまったく決まっていない物件であっても、開発許可や建築確認等を受けている場合には、物件の立地その他の物理的な属性は確定していますから、消費者に対し、例えば自然環境、社会環境、開発理念又は建設設計思想等に関する情報を提供する途を開くために、表示規約第11条(シリーズ広告)を定め、当該シリーズ広告における広告の回数、次回の広告の掲載予定日などのすべての要件に適合している場合に限り、表示規約第8条(必要な表示事項)の規定の適用については、シリーズ広告全体を一つの広告として扱うこととしたものです。換言すれば、シリーズ広告中の最後に行う広告(最終広告)以外の広告については、必要表示事項のすべてが記載されていなくとも同条違反としては取り扱わないこととしたものです。





以上の規定趣旨からすると、お尋ねのように全6回のシリーズを中止した変更後の当該広告は表示規約第11条の特例の要件を満たしておらず、第2回目までの広告が第8条の規定に違反するものとして取り扱われることになります。




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リンク元:社団法人首都圏不動産公正取引協議会





◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。




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