法律上の利用の制限や物理的な欠陥(瑕疵)がある物件を表示する場合の注意点について(特定事項の明示義務)
表示規約第13条は、「一般消費者が通常予期することができない物件の地勢、形質、立地、環境等に関する事項又は取引の相手方に著しく不利な取引条件であって、規則で定める事項については、それぞれその定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければならない」と定め、施行規則第9条で細かく規定し、それぞれ明示義務を課しています(全部で16の事項を定めていますが、ここでは主なものを紹介しています)。
市街化調整区域に所在する物件
建物の再建築、もしくは建築することができない物件
路地状部分のみで道路に接する土地
道路とみなされる部分(セットバック)を含む土地
古家が存在する土地
土地の全部又は一部が高圧線下にある物件
傾斜地を含む土地
土地の有効な利用が阻害される著しい不整形地や著しく特異な地勢の土地
都市計画道路の区域内にかかる土地
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◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。
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