市街化調整区域に所在する物件(特定事項の明示義務) 




【質問】市街化調整区域に所在する物件




【回答】都市計画法第7条に規定する市街化調整区域に所在する土地(同法第29条に規定する開発許可を受けているもの及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ロ又はハに該当するものを除く。)については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の文字で明示すること。ただし、新聞・雑誌広告における文字の大きさについては、この限りでない。(規則第9条第1号)





【詳細】都市計画法第7条に規定する市街化調整区域に所在する土地については、同法第29条、第43条により、原則として、開発行為及び建物の建築が禁止されています。




したがって、このような土地については「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント(1辺の長さが約5.6mm。1ポイント活字の一辺は0.3514mmの大きさの文字で表示しなければならないものとされています。ただし、新聞案内広告や雑誌雑報広告等においては、広告スペースが限られていたり、使用できる文字の大きさが制限されていたりすることが多いこと、限られたスペースの中で表示されるため、16ポイント未満の大きさの文字で表示しても必ずしも見にくいとはいえないので、16ポイント未満の大きさの文字で表示しても差し支えないこととされています。




また、都市計画法施行令第36条第1項第3号ロ又はハに該当するものは、都市計画法第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)第1項の建築許可を受けて住宅等の建物の建築が可能であるため、本号の明示義務はありません。




なお、しばしば「現在は宅地の造成及び建物の建築はできません」等と表示している例が見受けられますが、この表示は、近い将来において建物の建築が可能となるものであると誤認されるおそれのある表示に該当すると考えられます。


リンク元:社団法人首都圏不動産公正取引協議会


◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。




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