建物の再建築、もしくは建築することができない物件(特定事項の明示義務)




【質問】建物の再建築、もしくは建築することができない物件






【答え】建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示すること。ただし、同法第43条第1項ただし書の許可を受けることができることとなる場合において、その旨を表示するときは、この限りでない。(規則第9条第2号)





【詳細】建築物の敷地は、建築基準法で規定する道路に2m以上接していなければならず(建築基準法第43条)、この要件を満たさない敷地上に建築物を建築しようとしても原則として、同法第6条第1項の建築確認を受けることができないため、同条第6項の規定により建物等の建築ができません。





このような土地については「建築不可」と、また、このような土地に建っている既存不適格建築物である中古住宅の取引に関する広告においては「再建築不可」と表示しなければなりません。なお、「不適合接道」と記載しているものがありますが、これは本号の規定に適合しておらず、不当な表示としり扱われます。





ただし、同法43条1項ただし書の許可(その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの)を受けることができることとなる場合において、その旨及びその根拠を表示するときは、「建築不可」又は「再建築不可」と表示する必要はありません。この場合の表示例は次のとおりです。





【表示例1】





この物件の敷地は幅1.5mの河川を挟んで道路に面していますが、間口2m橋により道路に有効に接続され、かつ、橋の架設工事に対する河川管理者の許可を受けていますので、専用住宅の建築が可能です





【表示例2】




この物件の敷地が間口6mで接する道は建築基準法上の道路ではありませんが、





[1]この道は4mの幅員があり、かつ、道路に有効に接続していること、





[2]将来にわたって幅員4mの以上の道を確保することについて、道の部分の所有権者等の全員の承諾が得られていること、





[3]この道は公衆用道路として登記されていることから、地上2階以下で、かつ、地階は1階以下とする専用住宅又は二戸長屋の建築が可能です。



リンク元:社団法人首都圏不動産公正取引協議会


◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。




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