旗竿地(敷地延長、路地状敷地)で道路に接する土地(特定事項の明示義務)




【質問】旗竿地(敷地延長、路地状敷地)で道路に接する土地






【回答】路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること。(規則第9条第4号)





【詳細】建築物の建築ができる場合であっても、路地状部分のみで道路に接する土地(敷地延長物件)であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占めるときは、その旨及びその面積を明示しなければなりません。





【表示例】





敷地面積/150m2(路地状部分50m2(約33%)含む)



リンク元:社団法人首都圏不動産公正取引協議会


◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。




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