みなし道路(2項道路)の表示方法(特定事項の明示義務)




【質問】みなし道路(2項道路)の物件







【回答】建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合は、併せてその面積を明示すること。(規則第9条第5号)





【詳細】建築基準法42条2項の規定により道路とみなされる部分(いわゆるセットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合は、その面積を表示しなければなりません。





【表示例】





敷地面積/165m2(ただし、再建築時には、約15%(約25m2)のセットバックを要す



リンク元:社団法人首都圏不動産公正取引協議会


◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。




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