【質問】みなし道路(2項道路)の物件
【回答】建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合は、併せてその面積を明示すること。(規則第9条第5号)
【詳細】建築基準法42条2項の規定により道路とみなされる部分(いわゆるセットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合は、その面積を表示しなければなりません。
【表示例】
敷地面積/165m2(ただし、再建築時には、約15%(約25m2)のセットバックを要す)
リンク元:
◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。
-----------------------------------------------------------------------------------
ドリブロシステムとは?
ドリブロコンバートとは?
ドリブロブログとは?
ドリブロminiとは?
問合せ先
03-4590-7645
info@doliblo.com