土地売買で当該土地上に古家、廃屋等が存在するとき(特定事項の明示義務)




【質問】土地売買で当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは?







【回答】土地取引において、当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示すること。(規則第9条第6号)






【詳細】廃屋など住宅として使用することができない建物がある場合はもちろん、住宅として使用できる中古住宅のある土地について、あえて「土地」として広告表示する場合も、現況に建物がある旨(古家がある旨)を表示しなければなりません。





リンク元:社団法人首都圏不動産公正取引協議会


◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。




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