高圧電線路下にある物件(特定事項の明示義務)




【質問】高圧電線路下にある物件の広告




【回答】土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示すること。

この場合において、建物その他の工作物の建築が禁止されていますときは、併せてその旨を明示すること。(規則第9条第8号)




【詳細】特別別高圧線等の高圧線を架設する場合、電力会社は線下の土地について、送電の支障となるような工作物等の設置の禁止等を目的とする地役権を設定するのが通例ですから、その制限の内容は登記簿により確認することができます。




【表示例1】



敷地面積/○○m2(ただし、約○○%(約○○m2)は高圧線下




【表示例2】



特別高圧線下につき建物等の建築不可


リンク元:社団法人首都圏不動産公正取引協議会

◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。



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