傾斜地を含む物件(特定事項の明示義務)




【質問】傾斜地を含む物件の広告




【回答】傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を表示すること。ただし、傾斜地の割合が30パーセント以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。(規則第9条第10号)




【詳細】傾斜地を含む土地で次の[1]又は[2]に該当するものについては、傾斜地を含む旨及びその面積を明りょうに表示しなければなりません。ここでいう傾斜地には擁壁、法地も含まれます。どの程度の傾斜角の土地を傾斜地というかについては規定がありませんが、建物の建築に際して特別の擁壁工事が必要な場合又は鉄筋コンクリート造り等堅固な構造の建物の建築しか認められない場合のように、現状では土地の全体的な有効利用が阻害されると認められる程度のものをいいます。



[1]傾斜地の割合がおおむね30パーセント以上の場合。ただし、分譲マンション及び別荘地等については表示する必要はありません。



[2]傾斜地の割合が30パーセントを占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより土地の有効な利用が著しく阻害される場合。ただし、分譲マンションについては、地勢を考慮して建物を建築した上で購入者に引き渡されるので、特に表示する必要はありません。

リンク元:社団法人首都圏不動産公正取引協議会

◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。



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