不整形地や著しく特異な地勢の土地(特定事項の明示義務)




【質問】土地の有効な利用が阻害される著しい不整形地や著しく特異な地勢の土地




【回答】土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地及び区画の地盤面が2段以上に分かれている等の著しく特異な地勢の土地については、その旨を明示すること。(規則第9条第11号)




【詳細】「著しい不整形画地」とは、一般消費者において、不整形画地である旨の記載がなければ、土地の有効な利用が阻害されない少なくともほぼ整形の画地であると誤認する一方、不整形画地である記載があれば、ほぼ整形の画地であると誤認して誘引されることはなかったであろうとみられる程度のものをいいます。




【表示例1】



売地敷地面積/280m2(ただし、100m2の平坦地部分とこれより地盤面が2m低い傾斜地に分かれた地勢




【表示例2】



中古住宅敷地面積/160m2(地形:ほぼ二等辺三角形

リンク元:社団法人首都圏不動産公正取引協議会

◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。



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