都市計画道路の区域内にかかる土地(特定事項の明示義務)




【質問】都市計画道路の区域内にかかる土地の広告




【回答】道路法(昭和27年法律第170号)第18条第1項の規定により道路区域が決定され、又は都市計画法第20条第1項の告示が行われた都市計画道路等の区域に係る土地についてはその旨を明示すること。(規則第9条第13号)




【詳細】道路法により道路区域が決定されると、その後道路の供用が開始されるまでの間は、道路管理者が当該区域内にある土地について権原(所有権、地上権等)を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、何人も当該土地の形質を変更・工作物の新築・改築・増築・大修繕、又は物件を附加増量してはならないことになっています(道路法91条)。また、都市計画施設として定められた道路の区域内で建物を建築しようとするときは、都道府県知事(政令指定都市では市長)の許可を受けなければ原則として建築物の建築ができません(都市計画法53条)。

リンク元:社団法人首都圏不動産公正取引協議会

◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。



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