不動産広告の特定用語「完全」「完ぺき」「絶対」「万全」等(特定用語の使用基準)




不動産広告で「完全」「完ぺき」「絶対」「万全」等の使用に関して




物件の形質その他の内容又は役務の内容について、「完全」「完ぺき」「絶対」「万全」等、全く欠けるところがないこと又は全く手落ちがないことを意味する用語



これらの用語は、物件の品質又は役務の内容が完全無欠である、あるいは役務の提供方法に全く手落ちがないことなどを意味するものであるが、現実にはこのような状態にあることは極めて困難です。従って、「完璧な施工をした」とか、「震度7の地震でも絶対に倒壊しません」などと表示する場合、これを客観的に実証することはまず不可能でしょう。



しかし、例えば、物件の形質が完全無欠であることを目指して、種々の品質管理体制をとっており、この品質管理システムによっても形質に問題がある物件を供給した場合には、第三者機関による品質保証システムにより、不具合を解消する体制をとっている旨を表示した場合、その一連の表示内容が事実であり、それらの供給システムが社会通念上適切であると認められる場合は、この基準に直ちに違反するとはいえないと考えられます。


リンク元:社団法人首都圏不動産公正取引協議会

◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。



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