不動産広告で「特選」「厳選」等の使用に関して
物件について、「特選」「厳選」等、一定の基準により選別されたことを意味する用語
この基準に違反する場合としては、一定の基準により選別したという事実がないのに「特選」等と表示する場合のほか、その基準自体が物件の優良性を裏付けることができる客観的な合理性がない基準により選別した場合があります。
極端な違反例としては、物件の品質内容についてまったく判断せず、ただ単に低額物件であるというだけで、建築基準法第43条の接道義務を満たしていない「再建築不可」の物件を「特選物件」等と表示する場合などがあります。
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◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。
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