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根拠を明示すれば、「No.1」と表示しても問題はありませんか (特定用語の使用基準)
不動産広告で根拠を明示すれば、「No.1」と表示しても問題はありませんか
(事例)「○○マンションNo.1の資質※」と記載し、「※当マンションは、過去10年間、△△エリアで、A駅から徒歩10分以内・総戸数100戸以上・全戸75m
2
以上・南向き・自走式駐車場全戸分設置という条件をすべて充たす唯一のマンションです。」と根拠を明示すれば、「No.1」と表示しても問題はありませんか?
(回答)
「No.1」との表示は、表示規約第18条第2項第2号の特定用語に該当しますが、表示の条件は、当該マンションのみがすべての条件に該当するように恣意的に選んで設定したものと考えられ、このような条件下による根拠は、同項に規定する「当該表示の内容を裏付ける
合理的な根拠」とはいえないため、表示することはできません。
リンク元:
社団法人首都圏不動産公正取引協議会
◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。
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