2,乗換えを要するときは、その旨を明示すること。
3,特急、急行等の種別を明示すること。
4,通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超えるときは、通勤時の所要時間を明示すること。この場合において、平常時の所要時間をその旨を明示して併記することができる。
5,通勤時に利用することができない電車、バス等の交通機関による所要時間を表示するときは、その旨を明示し、かつ、通勤時に利用することができる電車、バス等の交通機関による所要時間を併記すること。
なお、「通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超えるとき」とは、通勤時と平常時の所要時間との差がおおむね20%以上程度あるものとして取り扱われています。
リンク元:社団法人首都圏不動産公正取引協議会◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。
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