電車、バス等の交通機関の所要時間の表示の仕方について教えてください。(表示規約)




電車、バス等の交通機関の所要時間の表示の仕方について教えてください



電車、バス等の交通機関の所要時間については、次の1.から5.の基準により表示することになっています。



1,起点及び着点とする駅等又はバスの停留所の名称を明示すること。この場合において、最寄りの駅等からバスを利用する場合であって、物件の最寄りの停留所までのバスの所要時間を表示するときは、停留所の名称を省略することができる。



2,乗換えを要するときは、その旨を明示すること。



3,特急、急行等の種別を明示すること。



4,通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超えるときは、通勤時の所要時間を明示すること。この場合において、平常時の所要時間をその旨を明示して併記することができる。



5,通勤時に利用することができない電車、バス等の交通機関による所要時間を表示するときは、その旨を明示し、かつ、通勤時に利用することができる電車、バス等の交通機関による所要時間を併記すること。



なお、「通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超えるとき」とは、通勤時と平常時の所要時間との差がおおむね20%以上程度あるものとして取り扱われています。



リンク元:社団法人首都圏不動産公正取引協議会

◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。



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