また、タンクローリー車で温泉を運び、水を加えないで加熱して給湯供給する場合はどうでしょうか。
表示規約の施行規則第11条第26号は、温泉法上の温泉の表示について、次の(1)から(4)に掲げる事項を明示して表示しなければならないこととしています
(1)温泉に加温したものについては、その旨
(2)温泉に加水したものについては、その旨
(3)温泉源から採取した温泉を給湯管によらずに供給する場合(運び湯の場合)は、その旨
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