
また、タンクローリー車で温泉を運び、水を加えないで加熱して給湯供給する場合はどうでしょうか。
温泉法によれば、温泉とは、「地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)」で、「温泉源から採取されるときの温度が摂氏25度以上のもの又は泉水1グラムの中に定められた量以上の溶存物質(ガス性のものを除く。)19種類のいずれかの有用成分が含まれるもの」をいうとされています。
表示規約の施行規則第11条第26号は、温泉法上の温泉の表示について、次の(1)から(4)に掲げる事項を明示して表示しなければならないこととしています
(1)温泉に加温したものについては、その旨
(2)温泉に加水したものについては、その旨
(3)温泉源から採取した温泉を給湯管によらずに供給する場合(運び湯の場合)は、その旨
(4)共同浴場を設置する場合において、循環装置又は循環ろ過装置を使用する場合は、その旨
お尋ねのように、温泉に水を混合した上で加熱して給湯するものは、上記(1)及び(2)に該当しますから、その旨を表示しなければなりません。
また、水を多量に加えた結果、一定の物質の量が、温泉法で規定する割合に満たないこととなる場合には、温泉ということ自体が問題となります。
また、タンクローリー車で温泉を運んで、これを加熱するものは、上記(3)に該当しますから、運び湯である旨を明示しなければなりません。




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