2LDK+S(納戸)を「3LDK」と表示したいのですが、問題はないでしょうか?(表示基準)



2LDK+S(納戸)のタイプの物件を、売却依頼者の強い希望があって「3LDK」と表示したいのですが、問題はないでしょうか。



建築基準法第28条の規定に適合しないため居室と認められない納戸その他の部分についは、寝室その他の居室であるかのように表示することはできません。





リンク元:社団法人首都圏不動産公正取引協議会

◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。



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