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正確な面積がわからない(表示基準)
中古マンションで、専有部分の壁心面積やバルコニーの正確な面積が分からない場合、どのように表示すればよいのでしょうか。
マンションの専有面積は、床面積(建物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積=壁心面積)を表示するのが原則ですが、中古マンションについては、いわゆる内法面積(登記簿に記載された面積)をその旨を明らかにして表示することもできます。
従って、お尋ねの場合は、「建物面積/○○m
2
(登記面積)」と表示してください。
また、バルコニーの面積は登記されていませんから、現地で計測し、そのおおむねの面積が、例えば6.4m
2
である場合には、後々、実測よりも狭いなどといったクレームを招かないよう、端数を切り捨てるなど「バルコニー面積/約6m
2
」等と表示すればよいでしょう。
従って、お尋ねの場合は、「建物面積/○○m
2
(登記面積)」と表示してください。
リンク元:
社団法人首都圏不動産公正取引協議会
◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。
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