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取引態様が媒介の場合、媒介契約の種類(型式)を明示する必要がありますか。(表示基準)
取引態様が媒介の場合、媒介契約の種類(型式)を明示する必要がありますか.
媒介又は仲介と表示すれば足ります。
また、広告主と売主又は貸主との媒介契約の種類を明らかにしたい場合は「媒介(専属専任)」等と表示すればよいでしょう。
リンク元:
社団法人首都圏不動産公正取引協議会
◇不動産広告の相談事例(表示規約)を引用しております。
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